【超簡単】クーリングオフの適用制限~自ら売り主制限・宅建業法~
どうも松本です。
今日は自ら売り主制限の一つである「クーリングオフ」について解説します。
詳しく解説しますので分かるところは目次からがんがん飛ばしていって下さいね!
自ら売り主制限の適用範囲
まずおさらいとして適用範囲の確認をしましょう。
自ら売り主制限は、宅建業者が自ら売り主となって宅建業者でない買い主と宅地・建物の売買契約を締結する場合に適用されます。
したがってクーリングオフも買い主が宅建業者である場合には適用されません。
自ら売り主制限の種類に関して以下の記事にまとめています。
参考までに!!!
クーリングオフ制度
【1】クーリングオフの内容
事務所以外の場所において、買い受けの申し込み・売買契約の締結をした買い主は、原則として、当該買い受けの申し込みの撤回・契約の解除をすることが出来ます。
これをクーリング・オフ制度をいいます。
【2】クーリングオフが出来ない「事務所など」
次の①~④の「事務所など」と呼ばれる場所で契約などが行われた場合は、クーリングオフをすることが出来ません。
① 宅建業者の事務所 |
② 次のア~ウのうち、専任の宅建士の設置義務のあるもの ア 宅建業者が事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことが出来る施設を有するもの
イ 宅建業者が、一団(10区画以上または10戸以上)の宅地建物の分譲を、案内所(土地に定着する建物内に設けているものに限る)を設置して行う場合にあっては、その案内所。
ウ 宅建業者が、専任の宅建士を置くべき場所(土地に定着するものに限る)で宅地・建物の売買契約に関する説明を行った後、その宅地・建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内においては、これらの催しを実施する場所。 |
③ 宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地・建物の売却について代理・媒介の依頼をした場合にあっては、その依頼を受けた他の宅建業者の①.②の場所 |
④ 宅建業者の相手方(申込者・買主)が、その自宅または勤務する場所で、宅地・建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅または勤務する場所 |
専任の宅建士の設置義務もある案内所等とは、そこで契約を締結し、またはその申し込みを受ける場所をいいます。そのような場所には、案内所等の届け出義務もあります。
まとめると、契約を締結等をする案内所等は、①専任の宅建士の設置義務、②案内所などの届け出義務があり、かつ、③テント張りなどでなければ、クーリングオフ制度の適用があるので、そこに掲示する標識のは、クーリングオフ制度の適用がある旨の記載がされています。
【3】買い受けの申し込みと契約を締結の場所とが異なる場合
たとえば
1ではクーリングオフできるが、2ではクーリングオフできません
【4】クーリングオフが出来なくなる場合
「事務所等」以外の場所で買い受けの申し込みをした場合でも、次の1と2のいずれかに該当すると、クーリングオフをすることが出来なくなります。
【5】クーリングオフの方法
クーリングオフは、書面により行わなければならず、その書面を発した時に、クーリングオフの効力が生じます
【6】クーリングオフの効果・特約制限
クーリングオフ制度において、下記の点も押えておく必要があります。
1クーリングオフが行われた場合は、宅建業者は、申込者等に対し、速やかに、手付け金その他金銭を返還しなければならない |
2宅建業者は、クーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することはできない |
3クーリングオフ制度に関する特約で申込者等に不利なものは無効となる |
クーリングオフ制度に関するまとめ
クーリングオフできるかどうかは4ステップで判断していきます。
1~4のうち一つでも該当していればクーリングオフできません!!!!
最後に
長くなりましたが過去問でもかなりでてくるので自然と覚えます。
しかし、ここは皆の得意分野でもありますから細かいところをつついてきます。
また、選択肢ではなく「正解は何個あるか」のような問題も出てきます。
正確な知識が必要になります。
しっかりと覚えて確実に点数をゲットしましょう!
私はこの本で独学合格しました。
一番人気のある参考書・過去問です。
1権利関係
2宅建業法
3税・その他
また他の自ら売り主制限に関する記事もありますのでこちらも参考にしてみて下さい。
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