【超簡単】他人物売買の制限~自ら売主制限·宅建業法~
どうも松本です。
今日は自ら売主制限の一つである「自己の所有に属さない宅地·建物の制限」についてまとめました。
この制限について他人物売買の場合と未完成物件の場合と2つに分けて説明していきます。
他人物売買の場合
他人物売買とは
売主以外のものの所有に属する宅地建物の売買のことです。
私が友達の携帯を勝手にうったらこれは他人物売買です!
原則·例外
原 則 |
宅建業者は自ら売主となって宅地·建物の他人物売買 (予約を含む)を締結してはならない。 |
例 外 |
宅建業者が当該宅地·建物を取得する契約(予約を含む が、契約·予約の効力の発生が条件に係るものを除く) を締結している等の場合には、売買契約を締結するこ とが出来る。 |
例外の部分はわかりずらいので図で簡単に解説いたします。
上の図の例(1)では契約可、例(2)では契約不可です。
停止条件のついた売買契約では他人物売買出来ないのですが、これは図のAC間の契約についてです。
※AとBの契約が停止条件つきかどうかは関係ありま
せん。
しっかりと理解しましょう!!
未完成物件の売買の場合
原則 |
未完成物件につき自ら売主となる売買契約(予約を含む) を締結してはいけません。 |
例外 |
て未完成物件の売買契約を締結することができる。 |
なお、未完成物件には「契約締結時期制限」も適用さ
れるので、宅建業者が自ら売主として未完成物件の売
買契約を締結するには
- 開発許可・建築確認を受けていること
- 手付金の保全措置を講じていること
↑この2つを満たさなければならないことになります。
※逆に言うと、1.2をしていれば未完成物件でも売買契約を締結することができます!
このような逆の発想も大事になってくるのでしっかりと
意味を理解しながら進めましょう。
最後に
全体的に理解していればしっかり点数を取れるところで
すので確実にgetしましょう!
他人物売買を制覇して今年の宅建試験合格しましょう!!!
私はこの本で独学合格しました。
一番人気のある参考書・過去問です。
1権利関係
2宅建業法
3税・その他
下に自ら売主制限の総まとめなど載せているのでこちらも勉強に
役立ててください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
では本日はここら辺でbye!