松本 ハニオのブログ

建築内装✕不動産を主に綴っているブログです。その他いいと思ったもの、気づき等を紹介しています。

【超簡単】他人物売買の制限~自ら売主制限·宅建業法~

どうも松本です。

 

今日は自ら売主制限の一つである「自己の所有に属さない宅地·建物の制限」についてまとめました。

 

この制限について他人物売買の場合と未完成物件の場合と2つに分けて説明していきます。

 

 

 

他人物売買の場合

 

他人物売買とは

 

売主以外のものの所有に属する宅地建物の売買のことです。

 

私が友達の携帯を勝手にうったらこれは他人物売買です!

 

原則·例外

 

宅建業者は自ら売主となって宅地·建物の他人物売買

(予約を含む)を締結してはならない。

宅建業者が当該宅地·建物を取得する契約(予約を含む

が、契約·予約の効力の発生が条件に係るものを除く)

を締結している等の場合には、売買契約を締結するこ

とが出来る。

 

例外の部分はわかりずらいので図で簡単に解説いたします。

 

f:id:greenstichs:20190827235640j:image

上の図の例(1)では契約、例(2)では契約不可です。

 

停止条件のついた売買契約では他人物売買出来ないのですが、これは図のAC間の契約についてです。

 

※AとBの契約が停止条件つきかどうかは関係ありま

せん。

 

しっかりと理解しましょう!!

 

未完成物件の売買の場合

 

原則

未完成物件につき自ら売主となる売買契約(予約を含む)

を締結してはいけません。

例外

宅建業者は手付金の保全措置を講ずれば、自ら売主とし

て未完成物件の売買契約を締結することができる。

 

なお、未完成物件には「契約締結時期制限」も適用さ

れるので、宅建業者が自ら売主として未完成物件の売

買契約を締結するには

 

  1. 開発許可建築確認を受けていること
  2. 手付金の保全措置を講じていること

 

↑この2つを満たさなければならないことになります。

 

※逆に言うと、1.2をしていれば未完成物件でも売買契約を締結することができます!

 

このような逆の発想も大事になってくるのでしっかりと

意味を理解しながら進めましょう。

 

最後に

 

全体的に理解していればしっかり点数を取れるところで

すので確実にgetしましょう!

 

他人物売買を制覇して今年の宅建試験合格しましょう!!!

 

私はこの本で独学合格しました。

一番人気のある参考書・過去問です。 

 

1権利関係

 

 

2宅建業法

 

 

3税・その他

 

 

下に自ら売主制限の総まとめなど載せているのでこちらも勉強に

役立ててください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

greenstichs.hatenablog.com

 

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 では本日はここら辺でbye!