【超簡単】さるでもわかる自ら売主制限・覚え方。~宅建業法~
どうも松本です。
今回は自ら売主制限を簡単に説明していきます。
なかなかに簡単な分野なのでこの記事でマスターしていきましょう!!
自ら売主制限
宅建業者が自ら売主となって一般の人と契約するときに有利になり過ぎないように設けられた制限です。
つまり一般人を守ろうってことです。
8種制限の覚え方
種類
自ら売り主制限には8種類あります。
- 他人物売買
- クーリングオフ
- 担保責任の特約の制限
- 損害賠償の予定などの制限
- 手付金の制限
- 手付金の保全措置
- 割賦売買契約の解除
- 所有権留保などの禁止
覚え方
他人(の)栗(と)タンポポ(を)そん(と一緒に)手付×2(けた)、かんぷ(なきまでに)留保した
注意点
※手付に関する制限はふたつあること。
※割賦はかんぷとよぶこと。
自ら売主制限の解き方(手順)
STEP1
自ら売主制限の問題には必ず「自ら売主として宅建業者が」という文がでて来ます。
その問題が出てきたら前述した8種類のものか確かめる。
8種類のものであればSTEP2へ
STEP2
先程の文の後に「宅建業者でない買主と」か「宅建業者である買主と」と出てきます。
自ら売主制限は一般の人を守るためのものですのでこの「宅建業者である買主と」の方は適用されません。
つまり手付が2割超えていたとしてもいいわけです。※ここはかなり頻出ですよ!
STEP3
後はそれぞれの制限の適用を見分けるだけです!
これで確実に数点ゲットですねっ!
それぞれの適用制限の数字のまとめ
クーリングオフ期間 | 書面で告知されてから8日間 |
瑕疵担保責任 | 引渡しの日から2年以上の特約は有効 |
損害賠償・違約金の定め | 合計代金が2割まで |
手付金の制限 | 代金額の2割まで |
手付金等の保全措置の例外(未完成物件) | 代金額の5%以下かつ、1000万以下 |
手付金等の保全措置の例外(完成物件) | 代金額の10%以下かつ、1000万以下 |
割賦売買契約の解除などの制限 | 30日以上の相当の期間を定めて書面催告 |
所有権留保の禁止の例外 | 引渡しまでに3割を超える支払いを受けていないときは、留保可 |
↑上の表の数字は絶対に覚えて下さい!!!!!!
最後に
自ら売主制限は数字さえ押えてしまえばとても簡単です。
確実に数問でるのでしっかり点数を取っていきましょう!
相手が宅建業者かどうかもしっかり見落とさないように!
私はこの本で独学合格しました。
一番人気のある参考書・過去問です。
1権利関係
2宅建業法
3税・その他
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8種の詳しい制限に関しては下の記事を参考にしてみ
てください!
他人物売買↓↓↓↓↓↓↓↓↓
クーリングオフ↓↓↓↓↓↓↓↓↓
では本日はここら辺で。
BYE